●(9/10から続く)従来の民法900条4号のただし書きで「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分が「相続差別」であり、憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反している、とする判断を最高裁大法廷が下した。<しかし実際には、これはそんな風に簡単に片付けてすむ問題ではない。もともとこの規定は「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」であって、その調整の結果が、形の上で「相続差別」となっているにすぎないのです。>と、長谷川三千子埼玉大学名誉教授が書いている。
法律婚により生まれる子には、扶養の義務や相続の権利などが保証される。しかし婚外子にはそれがないので、多少なりとも補おうとするのがこの規定であった。ところが、両者を完全に均等に扱ってしまうと、法律婚の意義そのものが曖昧になってしまう。やはり本筋は法律婚にあるのだということを明らかにしておく必要がある。<こうした二つの相反する課題の間で、どちらかを切り捨てることなく、バランスをとって作り上げたのがこの規定だったのです。>。へえ、そうだったんだ。するってえと、この規定はベターである。
とはいえ、嫡出子と婚外子がともに存在するという状況下で、当事者が100%満足できる規定でもない。扶養の義務は果たさず相続の権利だけ主張する婚外子がいたら(沢山いるだろうな)、嫡出子は相続分の二分の一でさえ認めたくないのは人情である。<重要なのは、この規定がその双方に配慮しつつ全体を広く見わたして定められているということ>なのである。平成7年の最高裁大法廷では、この規定を「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」と評価し、合憲の判断を下している。
それが18年後に違憲とされた。その理由は……ないに等しい。いわゆる事実婚による婚外子が1.2%から2.2%に増えているという事実はあるが、それはこの問題に直接かかわることではない、と意見書にある。「現在欧米諸国でこのような規定をもつ国はない」「国際連合の関連する委員会が、わが国のこうした規定に懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきた」という2点の記述があるが、これが違憲判断の決め手になるわけがない。
すると、いきなり「上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立してきている」として、この規定は違憲だという。合理的な根拠(?)はこれだけだ。
婚外子が錦の御旗とする「自ら選択ないし修正する余地のない」というのは嫡出子だって同様であり、婚外子一方の不利益を解消したら、嫡出子のほうはどうなるか。法律婚の尊重と婚外子の保護の調整という精神が無になるではないか。まあ、法律婚なんぞどうでもいい、戸籍制度もやめてしまえ、というのが裁判で婚外子を支援する勢力の本音であるが。
今回の決定についての「法廷意見要旨」の冒頭には「相続制度を定めるにあたっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならず、また、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない」とある。最高裁は本当に熟考したのであろうか。まともな国民の意識がどんなものか調査してみよ。かけはなれた結論を出してしまったと後悔するだろう。(柴田)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130912/plc13091203220001-n1.htm
埼玉大学名誉教授・長谷川三千子 憲法判断には「賢慮」が必要だ(産経新聞)
●緊急速報と台風。風の音で目が覚めた。朝5時頃だったかと思う。大阪では風雨が夜中から明け方にかけてが一番強かった。従兄弟の出産祝いのため出かける予定があったのだが、これは無理だろうと、同行する伯母の起床予定時間にメール。が、昼には通り過ぎるだろうから決行だと連絡が入る。え?
不安になりながら、ぼちぼち身支度を整えていたら、8時半頃だったろうか、緊急速報がiPhoneに入った。大阪市からのもので、川が氾濫する恐れがあるため、該当地区への避難勧告だった。私の地域からは距離はあったが、この緊急速報は市全体に連絡しているようだ。その後も何度か速報が入る。
実家近くが該当するため焦る。避難するように親に連絡を入れるが出ない。勧告だからまだ大丈夫よ、市外は土地が低いけれど、市内は高いから決壊しても時間に余裕はあるはずと考えるが、やはり気になって何度か連絡。続く。(hammer.mule)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/usuimafumi/20130730-00026862/
避難準備、避難勧告、避難指示、自主避難、避難命令